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- 2014.01.15 Wednesday
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一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害する恐れのあるもの」
とか、
「第十八条の六の三 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性欲の対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性欲の対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。」
とか…
少々(というかかなり)規定があいまいすぎない?
事前抑制は、表現の規制については原則的に禁止されているというのが通説である。例外的に許される場合は、厳格な審査が必要である。
とある。また、わいせつ表現の規制に関しては、
性道徳は社会の変化に応じて変化する性質が強いからその規制は社会的道徳に委ね、法は介入すべきでないという批判も有力
と書いてある。わいせつ表現に関しては議論が続いているようだけど、規制には反対する意見も多いらしい。
明治憲法下で表現の自由が大きく侵されて以来、また、自己実現と自己統治に必要なものとして、表現の自由は優越的地位にあると語られていたりする。つまり、表現の自由は基本的に守られるべきであり、多くを規制しうるこの東京都の青少年健全育成条例の改正案には賛成することはできない。それが僕の意見。
なんだか考えがまとまらないうちに書いたら内容がグダグダになってしまった。
とりあえず、規制はやはり社会的道徳に任せるべきだと思う。それにフィルタリングが大体の物をカットしてくれるでしょう。もしひどいものが出てきたら、きっとPTAが騒ぎ立てるしw
それに、ネット上にあふれているこれらの規制にかかりかねないものは、性欲の捌け口になってむしろ犯罪を抑止しているという意見もあるみたいだね(笑)
ネット上の情報をうのみにして、行動してしまう人間なんてほとんどいないんだよ…
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